健康保険の被扶養者認定の基準を2018年10月より厳しくなっています。
実際にどう厳しくなるかというと、10月1日からは、申し立てのみによる認定は行なわれなくなり、証明書類による認定が必要となります。これまでは、被扶養者の条件に合致していることを申し立てすれば、認定されていました。
扶養者認定の厳しくなるとどうなるのでしょうか?
変更になった認証方法
家族を被扶養者にするためには、身分関係や生計維持関係を証明するための書類が必要になります。その書類は以下の通りで多いです。
必要となる書類
- 戸籍謄本もしくは戸籍抄本
- 住民票
- 課税証明書、確定申告書など
- 仕送りを確認できる書類(仕送りしている場合)
- 年金証書(被扶養者が年金受給している場合)
続柄や同居の状況、収入状況までしっかりと確認するようになったのです。特に仕送り状況は細かく、預金通帳はもちろんのこと年間の仕送り回数などまでも確認するようです。
被扶養者になっている人も対象?
現在、被扶養者になっている人も将来的に必要書類を提出しなければならないかもしれません。必要書類としては、先ほどにお伝えした内容と同等のものが想定されます。
これまではときどき仕送りしていた別居の被扶養者に対しての送金を確認する書類を求められることがあるでしょう。内容によっては、被扶養者にできないケースも考えられます。
内容としてはかなり厳格化になっていると思います。被扶養者については、いまのうちにしっかり考えていきたいものです。